実は、私の地元、岐阜県なんですけれども、この岐阜県では、県の建設工事において入札参加資格審査の主観的事項の一つとして、消防団協力活動状況という項目を設けております。前年末の時点で岐阜県内の消防団に所属する消防団員である常勤の役員あるいは従業員が在籍をしている県内業者には一名につき一点ずつ加算するという仕組みを取っているわけであります。
その場合に、指名競争の場合でございますと、審査結果と発注者ごとの審査項目である主観的事項をあわせて、全体として格付をするわけでございますけれども、今回は、資格審査の透明性、客観性を一層高めるというような要請にもこたえるということで、なるべく主観的な事項を客観化いたしまして、客観事項によって厳正な審査をなるべくやっていきたい、こう考えております。
現実に、行監のこれは平成六年二月号に出ているんですが、昨年十月にやった「競争契約参加手続に関する調査」でも、いろいろ過去の施行実績とかあるいは労働福祉の状況とか主観的事項の評価が結構入っている。調べた十八省庁、二十法人でそういう主観的事項を入れたのが四八・六%もある。やっぱり私は、こういうものもなくしていかなければいけないんじゃないかと思う。 総括して建設省、答弁してください。
それから、主観的事項のカウントの話でございますが、これも確かに行政監察で御意見ございましたけれども、極力その主観的事項の点は減らそうということで、一般競争の場合は、これは完全に客観点だけでやりたいと思っておりますし、それから指名競争の場合も、その主観点の割合をうんと低くしまして、しかもその主観点を出すときにもなるべく客観度、透明度を高めるという、そういう算定方式にしたいというふうに考えております。
そのプロセスで非常に不透明である、わかりにくいという御指摘と存じますけれども、私ども、まずランクづけは、今先生もおっしゃいましたように、客観的事項、主観的事項両方、両々相まったもので、いわば厳正なというか機械的な計算をさしていただいておるということが前提でございます。
○檜垣説明員 昭和四十年の十二月に出しました事務次官の通達は、公共工事の入札希望者の資格審査、これはいわゆる客観的事項と主観的事項という二つの事項に基づいてやっておるわけでございます。
私が申しましたのは、希望でございますが、しかし、そういう感想を抱きましたのは、今度の審査は主観的事項ではなく、生として客観的の事項で行なわれます。それで、この審査のデータが正しいかどうかということは、客観的事実が正しいかどうかということによるのでありまして、これは主として業者の申し入れによると思います。